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聞いてもよく分からい介護保険の仕組みの3つのポイント

どうもDJ看護師です。

あのですね。本当に声を大にして言いたいのですが、

この手の内容は本当に分からない!(異性の気持ちぐらい分からない)

だってこの領域で働いてる私でも急に聞かれると「だったような…」と、とぼけますから。。。

今回はこの意味不明な介護保険の仕組みをまとめましたので参考になればと思います。

介護保険の仕組み

この記事を読んでいる皆さんが使ってる保険はおそらく医療保険になります。

介護保険は65歳以上の要介護認定を受けた方が使うものになります。

そして、介護保険は市が運営しています。

知らない人も多いですが、40歳になると介護保険料を収めなくてはなりません。(お給料が少ない上に今ですら何万も引かれているのに…)

ちなみに所得などによってその額は違うんですが、おおよそ7,000円位になるでしょう。

ではそんな事はさておき、介護保険にはたくさんの業者や事業所が関わりますので、主に関わる3つの組織とその役割を一つずつ簡単に説明します!

その上でまだまだ理解できそうな人は、介護認定受けてからサービス開始するまでの流れも準備しておきますので参考にして下さい^^

市町村の役割

先程も言ったように介護保険の運営は市町村が行います。(なんでも困ったり気になることは市町村に電話!なんでも電話!)

その他行っている事と言えば、

  • 制度の運営をします。
  • 要介護認定を行います。
  • 介護保険証、負担割合証を交付します。
  • サービスを確保・整備します。

ここテストに出まーす!(大切)

要介護認定ってのは、デイサービスなどのサービスを受けるには「あなたはサービスを受ける必要がある!」と市町村からお墨付きを頂く必要があります。これが要介護認定です。

ちなみに負担割合証っていうのは、介護保険も他の保険と同じで所得に応じて1.2.3割の負担額が変わってきます。その負担割合も決めて発行までしてくれるというところです。

損することは無いので「はいはい」って聞いてれば話しは順調に進みますが、理解しておくことで相談する先や手続きの手間がかからないのでしっかり覚ええおきましょう。

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターは市町村が運営しています。

地域包括支援センターは介護保険制度ではとても重要な役割を果たしているので別にしました。

保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーが中心となって、介護予防に関するケアマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援を行います。

(つまり「よくわからないけど比較的元気な高齢者は包括支援センターが担当してくれるんだ!」でオッケーです。)

分かりやすく箇条書きにするとこんな感じですね。↓

  • 介護予防ケアマネジメント
  • 総合的な相談・支援
  • 権利擁護、虐待の早期発見・防止
  • ケアマネージャーへの支援

サービス業者

ここは利用者に会ったサービスを提供します。

  • 指定を受けた社会福祉法人、医療機関、民間企業、非営利組織などが提供します
  • 在宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスを提供します。

ここで言うサービスは、デイサービスやお部屋の掃除や入浴介助など行う訪問介護や入所するいわゆる施設の事を言っています!

では介護保険を利用する際に関わるこれら3つのがどのように関連して、サービスまでたどり着けるのかを説明しましょう。 と、その前に同時にどのような人が介護保険が使えるのかも同時に説明します

介護保険使用できる人って?

介護保険使える人は2種類います。その2種類の人を1号2号と呼びますので覚えましょう!そしてそれぞれに条件があります。(人間をを種類って呼ぶのもそうだし1号2号って数えるのもどうかと思いますけどね。)

第1号被保険者とは

1号の人の条件は

  • 65歳以上の人

覚えるのは、たったコレだけ!

第2号被保険者とは

2号の人の条件は

  • 40歳以上65歳未満の人
  • 医療保険に加入している人
  • 特定疾患の診断を受けている人

この3つになります。

ここで真ん中の「医療保険に加入している人」ってあるんですが、医療保険に加入している人って言っても逆に加入していない人見たこと無いので、みんな加入していると思ってスルーしてください。

ここの問題は「特定疾患」ですよね。一応下記にまとめておきます。

MEMO
・がん・関節リウマチ・筋萎縮側索硬化症・後縦靭帯骨化症・パーキンソン病・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期の認知症・脊髄小脳変性症・糖尿病性の3代疾患・慢性閉塞肺疾患・脳血管疾患

上記は全部じゃないのですが、代表的なものになります。この名称はそこまで重要ではなく、特定疾患が介護保険を使用するのに必要になってくるかもしれない!その程度で十分です。

1号と2号のまとめ

基本的にはほとんどが1号の対象になるでしょう。

そして1号2号ともに介護や支援が必要となった人が対象です

つまり、市町村が行う要介護認定ってのがあったと思いますが、そこで認定を受けて勝手に1号か2号に振り分けられるイメージで大丈夫です^^

では介護認定受けてからサービスを利用するまでの流れを説明します!

次の記事⇒⇒⇒介護認定を受けてからサービスを利用するまでの流れ!

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