どうもDJ看護師です。
訪問看護をしていると必ず把握しておきたい「特別管理加算」
算定する際に「訪問看護の手引き」(訪問看護で俗に言う”虎の巻”)で間違いはないか確認するのですが、いかんせん
言い回しが難しい!(泣)
なんでもっと分かりやすく書いてくれないかな?なんて思うのですが、結局「訪問看護の手引き」をオツムが乏しい私にも分かりやすく噛み砕いて書いて下さっている「解説本」を買うのです。(実費)
兎にも角にも、特別管理加算ⅠとⅡをまとめて解説すると日が暮れてしますので(と理解している風に言っていますが私も把握しきれてません笑)
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
- 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
- 気管カニューレを使用している状態
- 留置カテーテルを使用している状態
今回は上の表の介護保険の「特別管理加算Ⅰ」の算定項目にある「留置カテーテルを使用している状態」についてこの度訪問の契約をされた利用者さんでその種類や管理とはどのようにすれば「管理」ということになるのかなど学びがあったので共有させてもらいます。
この記事の目次
特別管理加算とは
まずは、特別管理加算とはなんですか?というお話なのですが、文字通り「特別な医療管理が必要な場合に算定する加算」です。
この「特別管理加算」にはⅠとⅡがあり、更に算定する際は医療保険と介護保険のどちらかを算定する必要があります。
医療保険と介護保険では利用者さんに自身に関する算定の内容に違いはありません。
保険の違いで注意する3点
保険の違いで注意する点は3つ!
- 医療保険と介護保険は月途中で変更になっても両方算定できません。
- 【介護保険】複数のステーションが訪問している場合、1つの事業所しか算定できません。
- 【医療保険】複数のステーションが訪問している場合、全てのステーションが算定できます。
「特別管理加算」で医療・介護保険についてこの3点は注意してください。
豆知識①:月途中の保険や区分の変更の時のポイント
「医療保険と介護保険は月途中で変更になっても両方算定できません。」とあるのですが、なら医療と介護のどちらを算定すれば良いのですか?という疑問が出てきます。。
「特別管理加算」に限らず「加算」を算定している場合は、月の最終日で使用している保険・区分で「算定」する事となっています。
つ・ま・り! 現場レベルで言うと、
例えば①「特別管理加算」を算定している利用者さんの状態が悪化や悪性腫瘍が見つかり、介護保険から医療保険に変更となったとします。その場合は月の最終日に使用していた保険で算定するので「医療保険」で「特別管理加算」を算定します。(料金はどちらでも同じなのですが。)
例えば②「予防緊急時対応体制加算」を算定している利用者さんが介護度の変更で「要介護」に付き途中で変更になったとします。その場合も月の最終日に使用していた保険で算定するので「予防緊急時対応体制加算」ではなく「緊急事態応対加算」を算定します。(料金はどちらも同じなのですが2回目)
月の最終日で使用している保険・区分で「算定」するというのがポイントです!
【介護保険】特別管理加算Ⅰとは
介護保険の特別管理加算Ⅰとは、「在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態または気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態」としています。つまり
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
- 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
- 気管カニューレを使用している状態
- 留置カテーテルを使用している状態
この4項目のうち1つでも満たしている場合に月の初回訪問時に1回算定することが出来ます。
今回は、「留置カテーテルを使用している状態」について掘り下げてお伝えしたいと思います。
豆知識②:「〜を受けている状態」とは
介護保険の特別管理加算Ⅰの算定できる条件として
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
- 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
- 気管カニューレを使用している状態
- 留置カテーテルを使用している状態
医療保険の特別管理加算Ⅰの算定できる条件として
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にあるもの
- 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にあるもの
- 気管カニューレを使用している状態にあるもの
- 留置カテーテルを使用している状態にあるもの
と算定できる条件の内容は同じなのですが医療保険には「〜にあるもの」と記載されています。
当初「特別管理加算」の勉強をしている時に「〜にあるもの」が付いてる!!なに!何が違うの!?と「〜にあるもの」が気持ち悪くて調べました。(笑)
これはつまり、
介護保険の場合は、ケアマネージャーが利用者さんの全てのサービスの立案をするため、医師が実際に算定していなくてもその居宅介護計画書にしっかりと記載されてないといけない。という解釈になります。(それでも医師からの指示書にはしっかりと記載してもらってください。)
医療保険の場合は、医師の明確な判断と指示のもと行われる必要がある。そして「医師が実際に算定している」ということです。医療保険の場合は「医師が実際いに算定している」かしっかりと主治医に確認しましょう。
留置カテーテルを使用している状態とは
「特別管理加算Ⅰ」の算定項目のうち「留置カテーテルを使用している状態」という項目がありますあります。
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態
- 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
- 気管カニューレを使用している状態
- 留置カテーテルを使用している状態
↓
「留置カテーテルを使用している状態」の項目の内容として以下の項目が当てはまります。
- 胃チューブ留置(経鼻・胃ろう)
- 腹膜透析
- 気管切開・気管カニューレ(永久気管孔を含む)
- PTCD など(種々ドレーンなどの留置)
- 輸液用ポート
- 数日間継続的に行っている、留置針による点滴等
さて、ココからが本題になるのですが今回、透析用のダブルルーメンカテーテルを使用している利用者さんがこの「PTCDなど(様々ドレーンなどの留置)」の項目に当てはまったので算定させていただきました。
他にも上の項目以外で当てはまる「留置カテーテル」があるので、その紹介と各項目の解説をします。
胃瘻チューブ留置(経鼻・胃ろう)
挿入されていれば、算定することが出来ますが、訪問看護計画書への反映と経過記録への観察記録の記載がもちろん必須になります。
また、胃ろうや経鼻経管の留置をしている方で、家族が注入を行っていたとしても挿入部のケアや皮膚トラブルの観察をしっかりと行っていることで算定が可能です。
腹膜透析
腹膜透析の場合は留置カテーテルの挿入があるため算定することが可能です。
しかし、コレに関しても「留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定できる」のですが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できないので、
しっかりとしたカテーテル管理について看護計画を立て、患者の同意を得て実施し、評価の一連の管理が必要です。
PTCDなど(様々なドレーンなどの留置)
PTCDとは
経皮経肝胆道ドレナージの事で、胆汁を肝臓を経由して体外に出す治療法です。肝がんや胆管結石など何らかの理由で胆嚢の内圧が上昇したのを減圧させるのに用います。
ダブルルーメンカテーテル
今回私の担当の利用者さんは透析を週3回行っており、シャントの造設ではなく、胸部にダブルルーメンカテーテルを使用していました。確認すると今回の加算に適用するようです。
留置カテーテルが挿入されているだけではダメ?
- 胃チューブ留置(経鼻・胃ろう)
- 腹膜透析
- 気管切開・気管カニューレ(永久気管孔を含む)
- PTCD など(種々ドレーンなどの留置)
- 輸液用ポート
- 数日間継続的に行っている、留置針による点滴等
これらの留置カテーテルが挿入されているだけでは、加算の算定は出来ません。
算定の指針としては、
『留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、 薬剤の注入、水分バランスの計測等を行っている場合』
としています。
つまり、挿入されているだけで計画的な管理・観察がされていなければなりません。そしてそれをしっかりと観察記録に残しておかなくてはなりません。
よくあるのが「留置カテーテルが挿入されているから算定」ではなく「計画にしっかりと反映」させることができ。「観察」することが出来て初めて算定することが出来るため、必ず押さえておいたほうが良いでしょう。
算定項目で不明点がありましたが、コメントください。よろしくおねがいします。
訪問看護師として勤務しています。ダブルルーメン挿入にて透析通院している方の入浴介助に訪問しています。刺入部の観察と、消毒処置を実施していますが、特別管理加算1で算定可能ですか?
ダブルルーメンは「特別管理加算Ⅰ」の算定項目のうち「留置カテーテルを使用している状態」という項目に該当しますので、算定可能になります^^